住宅を選択する場合に重要なポイントとなるのが「間取り」です。どこにどのような部屋があり、どのように接続しているのかによって住宅の利便性が大きく変化することになります。近年、県内においてもその間取りの中に含まれることが多くなってきた「S」の部屋について紹介します。

◆「S」の部屋はサービスルーム

LやDKなどは間取りにおいてよく見られる記号ですが、Sはどの住宅でもあるわけではありません。Sはサービスルームの略称となっています。それでは、サービスルームと言うのはどのような部屋のことを指しているのでしょうか。

サービスルームがどのような部屋であるのかを知るためには、建築基準法に於いて決められている「居室(居間)」の条件について知っておく必要があります。建築基準法では居室(居間)の条件として、採光や換気のために必要となる窓の面積を設定しています。

床面積に対して採光が1/7以上なければ居室として認められない仕組みとなっており、これが不十分な場合には居室として記載することができません。そういった場合に記載されることが多いのが「サービスルーム」です。

その為、採光条件を除けばほとんど通常の部屋と同じように利用できるようになっているサービスルームも多いため、間取り図だけで部屋の内容を確認するのではなく、実際に内見などで目視で確認しておくことが重要になります。

◆サービスルームの利用方法

それでは、間取りにサービスルームが含まれている場合、どのように利用することが考えられるのでしょうか。窓以外には問題がないために一般的な部屋として利用することができそうですが、場合によっては設計段階において居室(居間)として使用できるような設備を設けないように指導されている場合があります。

例えば居室として必要となることが多い、電話回線やテレビ線、空調設備などがないことが多く、生活をするには不便になってしまっている場合も多くあります。 そのため、サービスルームは居室として利用しようとするよりは、納戸やクローゼットのような目的で利用する方が適切です。

◆サービスルームのデメリット

最後に、サービスルームにおけるデメリットについて紹介します。サービスルームは間取り記載においては「2DK+S」というように、別記載されるため、部屋数が少なく見えるなどのデメリットがあります。

このように、サービスルームは使い方によっては便利な部屋となります。使い方を考えた上で、利用を検討すると良いでしょう。