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賃貸住宅で突然の退去通告…その時どう動く?入居者が知っておくべき対応ポイント

賃貸物件に住んでいると、予期せぬタイミングで「退去してほしい」という連絡を受けることがあります。突然の知らせに驚くかもしれませんが、借主には法律で保障された権利があり、必ずしも要請に応じる必要はありません。
また、貸主側の事情による立ち退きでは、引越し費用やその他の補償として「立ち退き料」を受け取れる場合もあります。本記事では、立ち退きを求められた際に押さえるべきチェックポイントや、スムーズかつ有利に進めるための行動・交渉のヒントを、不動産の現場経験を踏まえてご紹介します。急な状況でも落ち着いて判断できるよう、参考にしてください。
大家からの退去要請とは?入居者が知っておくべきポイント
賃貸住宅で大家から「退去してほしい」と告げられることがあります。これは法律上「立ち退き請求」と呼ばれ、賃貸契約を終了させて入居者に物件を明け渡させる行為です。ただし、この請求が認められるのは、借地借家法で定められた「正当な事由」がある場合に限られます。
正当な理由には、例えば次のようなケースが挙げられます。
- ・建物の老朽化による解体・建て替えが必要な場合
- ・大家自身や家族が住む、または事業で使う予定がある場合
- ・経済的理由で物件を手放す必要がある場合
また、更新を拒否する場合は契約満了の6か月〜1年前まで、解約を申し入れる場合は6か月前までに通知することが義務付けられています。
「正当な事由」があるかどうかの判断は、
- ・双方の物件利用の必要性
- ・建物の状態や経過年数
- ・代替物件の有無
など、複数の条件を総合的に見て行われます。
さらに、立ち退き交渉の場では「立ち退き料」が提示されることもあります。これは必ず支払われるものではなく、あくまで退去に応じてもらうための条件として示されるもので、金額は法律で定められておらず当事者同士の話し合いで決まります。
一方で、家賃の長期滞納や契約違反など入居者側に重大な落ち度がある場合は、立ち退き料が支払われずに退去を求められることもあります。
重要なのは、大家の一方的な都合では立ち退きは成立しないということです。納得できない条件であれば応じる義務はありません。理由や条件を必ず確認し、不安があれば当社を含む専門家に相談して冷静に判断することが大切です。
まずは契約書を徹底チェック
立ち退きの連絡を受け取ったら、まずは手元の「賃貸借契約書」を開きましょう。そこには家賃額や禁止事項だけでなく、契約を解除するための条件や更新に関する条項も明記されています。
契約期間が「2年間」となっていても、多くの場合は自動更新制度があり、期間満了後も借主が更新しない意思を示さなければ、そのまま契約が続くのが一般的です。
このため、貸主が「契約期間が終わったから退去してほしい」と告げても、更新が前提の契約内容で借主が継続入居を希望していれば、貸主の判断だけで終了させることはできません。
ただし、契約形態が通常の「普通借家契約」ではなく「定期借家契約」だった場合は別です。定期借家契約では、期間満了をもって契約が終了するのが原則で、借主が続けて住みたいと希望しても、貸主が応じない限り延長はできません。もし該当すれば、早めに今後の対応方針を決めることが大切です。
拒否ではなく交渉がトラブル回避の近道
契約途中で立ち退きを求められた場合、感情的に拒否するのではなく、まずは事情をしっかり聞き、大家さんや弊社を含む管理会社と冷静に話し合うことが重要です。交渉では、以下のようなポイントを検討できます。
- ・次に住む物件を紹介してもらう
- ・引越し費用や新居の初期費用の一部を「立ち退き料」として負担してもらう
- ・引越しまでの猶予期間を十分に確保してもらう
貸主が立ち退きを求める場合、多くは正当な理由があります。たとえば、建物の老朽化による建て替えや改修、入居者の安全確保、維持管理の必要性などです。
無理に拒み続けるよりも、自分の事情や引越しが難しい理由を具体的に伝え、双方が納得できる条件を探すことが、後悔のない解決につながります。
双方が安心して合意できるよう、対話の場を整えます
契約途中で退去を求められた場合、感情的に拒否するよりも、まずは事情を把握し、条件面を話し合う姿勢が大切です。代わりの住まいの提案や引越し費用の一部負担、退去までの猶予期間など、話し合いによって得られる条件は少なくありません。オーナー様側にも、安全確保や建物の維持管理といった正当な背景があることが多く、双方が歩み寄ることで円満な解決に近づきます。日宅では、第三者として冷静かつ公平な立場で交渉をサポートし、入居者様が納得できるようお手伝いをいたします。