石垣島だけでなく、県内および国内には使っていない・使われていない土地が多く存在します。相続などの理由で所有している土地を有効活用しているケースもありますが、「ただ所有しているだけ」ということも少なくありません。

土地の有効活用として「いつかはアパートや駐車場の運営」と考えている方も多いと思いますが、売却も検討してみてはいかがでしょうか?

今回は、土地売却についてのポイントをご紹介いたします。

◆できれば高く売りたい!まずは情報収集を!

売却するなら誰でも高く売りたいものです。そして、買い手も満足する条件であればなお良い取引だと言えるでしょう。そのためには、周辺の相場確認を含めた情報収集はかかせません。相場に大きく影響するのはやはり立地です。その他、隣地との境界線や建物の有無、相続か否かによって異なります。まずは、所有する土地の現状を把握することからスタートします。専門知識を持つ弊社スタッフにお声がけいただき、共に進めていけると幸いです。

◆土地売却の準備を始めよう!必要書類の確認。

いざ土地を売却するとなるといくつかの書類が必要です。まず、本人確認のための「身分証明書」、実印と「印鑑証明書」、「住民票」、土地所有者であることを証明する「登記権利書」もしくは、「登記識別情報」、納税を証明する「固定資産税納税通知書」または、「固定資産税評価証明書」、土地の価格を算出するため、土地の面積と境界線が確認できる「土地測量図」「土地境界確認書」の準備をあらかじめ行いましょう。

所有する土地の隣に住宅(建物)がある場合、後になって境界線のトラブルになるケースも少なくありません。各証明書を準備していただき、買い手に正確な情報を伝えることが大切です。地盤調査を行い、土地の安全性も合わせて確認すると良いでしょう。

◆土地の調査後に査定金額が決定!

弊社には、自社物件や他社物件を含めて賃貸住宅の市場リサーチを行う「専門のマーケティングスタッフ」がおります。土地の現状をしっかりと調査し、お客様所有の土地の査定を行います。

◆土地売却の際にかかる費用は?

土地売却には、印紙税、譲渡所得税(所得税・住民税)、登録免許税、抵当権抹消費用、弊社への仲介手数料、など条件によって様々な税金と費用が発生します。

・印紙税とは、契約を交わす際の売買契約書に貼る収入印紙で納めます。金額は下記のとおりです。
※令和元年10月1日から消費税増税の影響を受け、令和2年3月31日までは軽減税額が導入されています。

  • 500万~1,000万円以下:印紙税 1万円 / 軽減税額 5,000円
  • 1,000万~5,000万円以下:印紙税 2万円 / 軽減税額 1万円
  • 5,000万~1億円以下:印紙税 6万円 / 軽減税額 3万円
  • 1億円~5億円以下:印紙税 10万円 / 軽減税額 6万円
  • 5億円~10億円以下:印紙税 20万円 / 軽減税額 16万円
  • 10億円~50億円以下:印紙税 40万円 / 軽減税額 32万円

印紙税額|国税庁

・譲渡所得税(所得税・住民税)とは、土地の売却によって利益を得た場合に課税されます。売却益が出ない場合は対象外ですが、相続した場合には不動産の取得費(購入金額から購入費用を引いた額)が不明なことが多く、売却益が増え譲渡所得税は高くなってしまいます。

譲渡所得税は、土地の所有期間が5年以内と5年以上で税率が異なります。

  • 所有期間5年以内(短期譲渡所得):所得税30% / 住民税9%
  • 所有期間5年超(長期譲渡所得):所得税15% / 住民税5%(所有期間10年超のマイホームは6,000万円まで軽減あり)

譲渡所得の計算の仕方|国税庁

・登録免許税とは所有権移転登記(土地の所有者を変更)時に支払う税金です。こちらは売却価格に1.5%が課税されます。

・弊社がいただく仲介手数料は売却価格×3%+6万円(税別)がおおよその目安です。詳しくはご相談ください。

・住宅ローンを用いて不動産取引を行った際、完済後であっても抵当権が残されたままというケースがあります。そのため、売却には抵当権抹消登記を行う必要があるのです。費用は土地(不動産)1件に対して1,000~2,000円です。土地と建物の場合は2件となり、2,000~4,000円かかります。

その他、測量費用、土地によっては土壌汚染の調査費、水道管の引き直し・引き込み工事費などが発生する場合もあります。また、上記に加えて、少額ですが先に説明した各書類の発行費用もかかります。

所有の土地を売却する前に状態をしっかりと調査・把握して、どのような対応をすべきか弊社の専門スタッフが説明いたします。土地のみならず不動産各種の売却をご検討であれば、是非お気軽にご相談ください。